郵便局の学資保険に任意に付けられる特約は次の3つあります。
●疾病傷害入院特約
●疾病入院特約
●傷害入院特約
以上のうち、 ケガによる死亡・入院・手術・通院・療養に備えるための特約は、疾病傷害入院特約と傷害入院特約です。
また、病気による死亡・入院・手術・通院・療養に備えるための特約は、疾病入院特約です。
郵便局学資保険の保険金が2倍になる場合とは?
郵便局の学資保険の保険金が2倍になる場合があります。それは次のような場合です。
加入後1年6か月を経過し、事故・災害で被害後180日以内に学資保険の被保険者(学資保険のかかっていた子どものこと)が亡くなられた場合(重大な過失等がない場合)、又は特定感染症で亡くなられた場合です。
加入後1年6か月を経過し、事故・災害で被害後180日以内に学資保険の被保険者(学資保険のかかっていた子どものこと)が亡くなられた場合(重大な過失等がない場合)、又は特定感染症で亡くなられた場合です。
郵便局学資保険が払込不要とならない4つの場合とは?
郵便局の学資保険は、原則として、保険契約者が加入後亡くなられた場合などには、その後の保険料は払込みを要しません。
しかし、次の4つの場合は払込不要とはなりません。
●加入後又は復活後1年経過前に保険契約者が自殺したとき。
●被保険者又は保険金受取人が故意に保険契約者を殺したとき。
●保険契約者、被保険者又は指定された保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として、保険契約者が重度傷害の状態になったとき。
●保険契約者の死亡につき告知義務違反による解除原因があり、基本契約が告反解除されたとき。
しかし、次の4つの場合は払込不要とはなりません。
●加入後又は復活後1年経過前に保険契約者が自殺したとき。
●被保険者又は保険金受取人が故意に保険契約者を殺したとき。
●保険契約者、被保険者又は指定された保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として、保険契約者が重度傷害の状態になったとき。
●保険契約者の死亡につき告知義務違反による解除原因があり、基本契約が告反解除されたとき。
